目次
2.抵当権の抹消登記
3.所有権の保存登記
「権利」は目に見えません。
では、お客様の所有権、お客様が現在お住まいの家をお客様自身が所有していることはどのようにすれば証明できるのでしょうか。
現在日本には不動産の登記記録というものが整備されております。そこに不動産の所有者(登記名義人)として記載された者がその不動産を所有していることが証明されます。(またその登記記録に対応する登記識別情報が発行されます※1)
不動産登記とは目に見えない権利の変動を登記記録に記載することにより可視化し財産権と取引の安全を図るという目的を持っております。
※1 おおよそ平成17年以前は「登記済権利証」
◆売買を原因とした所有権移転登記の費用の目安◆
所有権移転登記 |
55,000円 |
同管轄に道路持分などがある場合 |
+27,500円 |
同管轄申請3件目以降 |
+5,500円 |
登記原因証明情報作成(申請1件ごとに) |
5,500円 |
登録免許税(評価確認後算出いたします) |
不動産評価額の |
※他に調査費、郵送費、交通費等の実費を頂戴いたします。
抵当権抹消費用の目安
抹消登記費用 |
13,200円(抹消不動産2筆まで 税込) 3筆以上の場合1筆増えるごとに+2,200円(税込) |
登録免許税 |
土地建物1筆ごとに1,000円 (マンションの場合敷地権一つにつき1,000円) |
金融機関との折衝が必要な場合 |
+8800円~(税込) |
※他に郵送費、交通費などの実費を頂戴いたします。
例えば、
◆戸建ての場合◆
本地1筆、道路持分、建物に抵当権が設定され、銀行の書類がすべて揃っている場合、
12,000円+登録免許税3,000円、15,000円(+税)。
◆マンションの場合◆
区分建物1筆、所有権敷地権4筆に抵当権が設定され、銀行の書類がすべて揃っている場合
14,000円+登録免許税5,000円、19,000円(+税)
通常、建物を新築した場合、土地家屋調査士が「建物表題登記」(建物が物理的に存在し、その所在や家屋番号、構造や床面積などのデータを法務局の登記簿に記録する=建物の出生届)を行い、次に私共司法書士が「建物保存登記」(目に見えない権利、建物の所有権が誰にあるのかを所有者の住所と氏名を登記簿に登記し、所有権を第三者に主張できる対抗力を与える登記)を行い。これをもとに以後、担保権を登記したり、売買で次の所有者へ移転登記をしたりと、登記簿で権利関係が管理されることになります。
しかし、この表題登記、保存登記がされていない建物というのはままあります。お金を借りず自己資金で建てたので担保権の設定の必要がなく金融機関の関与がない場合など、登記の必要がなくそのまま登記申請がされない・・固定資産税は課されますので、必要と思わずスルーしてしまうことが多いのです。
但し、そのままでは担保にしてお金を借りることもできない(登記がないので担保権が設定できない)売買もできない、相続による移転もできない。何より実質的にはその建物を支配使用していても登記がないと法律上は善意の第三者に対してその所有権を主張できない、という中途半端な状況になってしまいます。
当事務所では、未登記の建物につき提携土地家屋調査士と協力し建物表題登記、建物保存登記を承ります。未登記建物の心当たりがある場合、その調査も致します。是非ご相談下さい。