成年後見制度・任意後見制度
◆成年後見制度◆
知的障害、精神障害、認知症などの理由で判断能力が欠けている方または不十分な方は財産管理、契約行為、遺産分割行為などが困難なケースがあります。このような方を支援、保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度には判断能力の減退の程度により、「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、家庭裁判所に申し立てることにより、それぞれ「補助人」「保佐人」「後見人」が選任されます。選任された者は本人の利益を守るため本人の法律行為を代理したり、法律に従い同意権や取消権を行使し本人の権利を保護します。
◆任意後見制度◆
任意後見制度は本人の判断能力に問題がないうちに、将来判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ選んだ者(任意後見人)に公正証書で財産管理や療養看護、代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくものです。その効力は本人の判断能力が不十分になった後、任意後見監督人が家庭裁判所により選任され就任することで効力が発生し、任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約に定めた事項を代理し本人を支援、保護します。
当事務所では成年後見、任意後見のご相談も承っております。お客様の状況により、権利が大幅に制限されることになる成年後見制度の利用に限定せず任意後見契約や民事信託契約の利用もご提案させていただきます。